Q9:乗務員の過失で起こした事故による車両修理代を本人に請求することは違法でしょうか?
A9:実損害額に応じて賠償を請求すること自体は労働基準法違反ではありませんが、民事上は必ずしも全額請求できるわけではないと考えられます。
解説
本人の過失とは言え、修理代を乗務員に負担させることについては様々な意見があろうかと思います。事故を起こしても負担は求めない会社(無事故手当の不支給のみで対応することが多い)もあれば、双方が痛みを伴わないと不注意な事故は減らないとして、相応の負担を求める会社(求める額にはいろいろあるようですが)などなど。
どちらが正しいということではなく、ここでは、そもそも損害賠償を請求すること自体、労働基準法に違反するのか? という点について考えます。
まず、労働基準法16条(賠償予定の禁止)では以下のように規定しています。
「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」
この16条を根拠に、乗務員に修理代(損害賠償)を求めること自体が違法だと耳にすることもありますが、行政通達では16条について次のように補足しています。
「本条は、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではないこと」(昭和22.9.13 発基第17号)
つまり、教習生が半年以内に退職するなら〇万円支払えとか、事故を起こした場合その大小に関わらず一律〇万円を会社に賠償せよ、と予め金額を定めておくような契約がNGであり、実際の損害額に応じた賠償を請求することは労働基準法違反にはならない、ということです。
もっとも、就業規則には少なくとも以下のような規定をいれておいた方がいいでしょう。
「第〇条(損害賠償) 従業員が故意又は過失によって会社に損害を与えた場合は、会社は従業員に対し 、実損額の全部または一部の賠償を求めることがある。ただし、従業員は、損害賠償を行ったことによって懲戒を免れることはできない。また、懲戒処分を受けたことによって損害賠償の責めを免れることはできない。」
更に、現実に生じた損害に対しどのように賠償額を決定するか、客観的な基準や算定方法なども規定等で明示しておくべきです。
さて、請求すること自体は違法ではありませんが、民事上はまた違う話になります。
本人と会社との損害の公平な分担という見地から、賠償を請求又は求償できるのは信義則上相当と認められる限度まで、とすることが多いようです(茨城石炭商事事件 (S51.07.08最一小判)では損害額の4分の1を限度としました)。
一方、重過失や故意の場合は全額に近い請求が認められることもあるでしょうし、逆に、過失があっても様々な事情を考慮して損害賠償請求自体が棄却されることもあり得ます。
なお、賠償額を賃金から差し引くことに関しては、あらかじめ賃金控除に関する労使協定を締結しておかなければ労働基準法24条違反となりますので、ご注意ください。
参考:タクシー労務Q&A⑩未収運賃などを賃金から控除していいですか?」