固定給+歩合給制の場合の最低賃金チェック法
固定給+歩合給制の場合は、次のように考えます。
◆基本条件
月間総労働時間 200時間 内訳:1か月平均所定労働時間 170時間 /時間外労働時間 30時間(うち深夜労働時間 15時間) |
総支給額 185,900円
【内訳】
・固定給(ただし、精皆勤手当、家族手当、通勤手当を除く) 102,000円
・歩合給 56,000円
・固定給に対する時間外割増賃金 22,500円(85,000円÷170時間※×1.25×30時間)
・固定給に対する深液割増賃金 2,250円(85,000円÷170時間※×1.25×15時間)
・歩合給に対する時間外割増賃金 2,100円(56,000円÷200時間×0.25×30時間)
・歩合給に対する深液割増賃金 1,050円(56,000円÷200時間×0.25×15時間)
※月によって所定労働時聞が異なる場合は、1年聞における1カ月平均所定労働時間数
◆時間当たりの賃金額の算出
固定給と歩合給の時間当たりの賃金額は、それぞれ
固定給102,000(円)÷所定労働時間170(時間)= 600(円)・・・①
歩合給56,000(円)÷月間総労働時間200(時間)= 280(円)・・・②
となり、固定給と歩合給の合算額 880円(=①+②)が、時間当たりの賃金額になります。
福岡県の場合、現行(令和3年度)の最低賃金は870円ですので、セーフという結論になります。
◆固定給+歩合給制の場合の最低賃金チェックのポイント
固定給と歩合給それぞれ時間当たりの賃金額を計算し、両方を合算したものが、時間当たりの賃金額となります。ただし、固定給のうち精皆勤手当、通勤手当、家族手当は除きます。
時間当たりの賃金額=固定給の時間当たりの賃金額+歩合給の時間当たりの賃金額=( 固定給÷所定労働時間) +( 歩合給÷月間総労働時間)
この額が地域別最低賃金以上であればOKということです。
◆留意事項
オール歩合給制の場合と同じく、留意しておかなければならないのは、歩合給について、時間外および深夜の割増賃金を含んだ賃金制度となっていないかです。時間額に換算するためには、歩合給相当部分と割増賃金相当部分の区分が明確に分かれている必要があり、また、そもそも分かれていないと、割増賃金そのものが適正に支払われいるかも労働基準監督署から指摘を受けやすくなりますので、就業規則や賃金規定で明らかにしておきましょう。
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