タクシー会社の労務管理に必須の36協定や改善基準告示関係の協定書のひな形を提供しています。ダウンロードしてご利用ください。

労働基準法関係

平成31年4月の労働基準法改正(時間外労働の上限規制の導入と自動車運転者に対する適用猶予)に伴い、令和6年3月までは自動車運転者とそれ以外の職種(運行管理者や整備、配車、事務職など)について、それぞれ別様式(第9号の4、様式第9号)で協定届を作成する必要がありました。

タクシー会社の場合、時間外労働及び休日労働に関する協定(いわゆる36協定)は、協定届協定書をセットで所轄の労働基準監督署に届け出るのが一般的です。

しかし、令和6年4月1日から自動車運転者についても時間外労働の上限規制が適用されることから、36協定届自動車運転者とそれ以外の職種をあわせて記載できる様式に改正されました。

時間外労働の上限規制については、こちらを参照。

ここでは、タクシー会社の特別条項付き36協定届の新様式(第9号の3の5)記載例を示します。

※時間外労働が限度時間を超えない場合は、特別条項無しの36協定届(第9号の3の4)となりますが、現実にはあまり無いでしょうから、ここでは省略します。

なお、協定書については、厚生労働省のパンフレット「タクシー・ハイヤー運転者の労働時間等の改善基準のポイント」で示されるモデル様式を参考に作成しています。

タクシー会社の36協定(令和6年4月以降)

●時間外労働及び休日労働に関する協定届(様式第9号の3の5)&協定書

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●時間外労働及び休日労働に関する協定届(様式第9号の3の5)&協定書(記載例)

taxi36_sample_new(PDF)    taxi36_sample_new(word)

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 関係

拘束時間等の延長等に関する協定書も、「令和4年12月23日付け基発1223第3号 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正について」により見直されましたので、同通達で示されるモデルに基づいて作成しています。
なお、これらの協定書は、労働基準監督署への届出は必要ありません。

●1 箇月の拘束時間の延長に関する協定書(例)(隔日勤務のタクシー運転者)

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●1箇月の拘束時間の延長に関する協定書(例)(車庫待ち等の日勤勤務のタクシー運転者)

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●1箇月及び2暦日の拘束時間の延長に関する協定書(例)(車庫待ち等の隔日勤務のタクシー運転者)

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