最低賃金の基本的な考え方

タクシーに限ったことではないですが、最低賃金については「時間額」で考えなければなりません。給与形態により、原則として次のような考え方になります。

(1)時間給の場合 時間給≧最低賃金額(時間額)
(2)日給の場合 日給÷1日平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(3)月給(固定給)の場合 月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4)月給(歩合給)の場合 月給÷月間総労働時間≧最低賃金額(時間額)
(5)上記(1),(2),(3),(4)の組み合わせの場合 それぞれを時間額に換算し合計したものを最低賃金額(時間額)と比較

注意が必要なのは、給与の総支給額を時間換算して最低賃金額を上回っていればいい、ということにはならない、ということです。具体的には、次の賃金は算入せずに考えます。

①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥ 精皆勤手当、通勤手当および家族手当

残業代や深夜割増は含めないで考える、ということですね。また、タクシー会社では、精皆勤手当をつけているケースが多いですが、これも同様、含めないで考えます。

それでは、具体的に最低賃金のチェック法を見ていきましょう。

次の記事

最低賃金 オール歩合給制の場合

最低賃金 固定給+歩合給制の場合

関連記事  令和5年度 地域別最低賃金